2016-05-14

リフィニッシュボールに対する商標権侵害認定(韓国)- by Kim & Chang

ソウル中央地方法院は使用済みの捨てられたゴルフボールを再生・再加工した者が「Lost ball」または「Refinished ball」という表示と共に自身の商号を記載して販売したとしても、オリジナルメーカーの商標が付着しているのであれば、商標権侵害に該当すると判断した(ソウル中央地方法院2016.2.5.言渡し2015ガ合539487判決)。

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