2016-09-20

最近の韓国商標法改正(2016.9.1施行)- by MARKKOREA

変更項目 変更内容
従前 変更
1.サービス標を商標に統合
*法第2条(定義)
商標とは生産・加工などを業として営む者などが自己の商品と他人の商品を識別するために使用する次の各目の標章
イ.記号・文字・図形、立体的形状等の結合
ロ.視覚的に認識できるもの
ハ.視覚的に認識できないものうち、事実的に表現したもの
「商標」は自己の商品(地理的表示関連商品以外にはサービスを含む)と他人の商品を識別するために使用する標章
「標章」は記号、文字、図形、音、匂い、立体的な形状等、その構成又は表現方式に関係なく商品の出所を示すために使用する全ての表示
2.証明標章の商標等重複登録不可
*法第3条第4項及び第5項
(商標登録を受けることができる者)
①‘商標・団体標章又は業務標章を出願する、又は、登録を受けた者’は同一・類似の指定商品に対して‘証明標章’で登録を受けることできない
②‘証明標章を出願する、又は、登録を受けた者’は同一・類似の指定商品に対して‘商標・団体標章又は業務標章’で登録を受けることができない
①‘商標・団体標章又は業務標章を出願する、又は、登録を受けた者’は指定商品との関係なく同一・類似の標章を‘証明標章’で登録を受けることができる
②‘証明標章を出願する、又は、登録を受けた者’は指定商品との関係なく同一・類似の標章を‘商標・団体標章又は業務標章’で登録を受けることができる
3.異議申立の理由等の補正及び審判請求期間延長
*法第17条第1項(期間の延長等)
交通が不便な者に限って30日延長可能 ①当事者の請求又は職権で30日以内で1回延長機会提供
②交通が不便な者の場合はもう1回延長できるようにして、その期間は30日以内でする
4.無効処分の取消
*法第18条第2項(手続きの無効)
手続きが無効になった場合であって、責任を負えない事由によることで認められると、その事由が消滅した日から14日以内取消可能 手続きが無効になった場合であって、責任を負えない事由によることで認められる場合はその事由が消滅した日から2ヶ月以内取消可能
5.商標権消滅後1年間他人の商標出願登録禁止規定削除 第7条第1項第8号及び第8号の2により商標権消滅後1年内他人の出願時、原則的に登録拒絶 削除
6.条約国商標権者の同意のない商標出願登録禁止
*法第34条第1項第21号(商標登録を受けることができない商標)
条約当事国に登録された商標に係る権利を持っている者の代理人又は代表者であった者の国内出願時異議申立及び情報提供によって拒絶(5年以内取消審判除斥期間) 信義誠実の原則を違反する場合、その商標の登録を排除するように不登録事由に移動し、誤りで登録された場合、商標登録取消事由から無効事由で変更
7.商標登録を受けることができない商標の判断時点変更
*法第34条第1項第7号(商標登録を受けることができない商標)
先登録商標が出願時に存在していたことだけで、登録可否決定時に該当商標が消滅したとしても拒絶 先登録商標が出願時に存在していたが、登録可否決定時に消滅したとすれば登録可能
8.要旨変更に該当しない項目追加
*法第40条第2項(出願公告決定前の補正)
①指定商品の範囲の縮小
②誤記の訂正
③不明確な記載の釈明
④商標の付記的な部分の削除
‘その他標章に関する説明等施行規則(施行規則第33条)で定める事項’を追加
9.団体標章と証明標章の定款修正の時、修正定款の提出義務新設
*法第43条(修正定款等の提出)
出願人が定款を変更した場合、修正定款の提出義務が任意規定で規定 団体標章と証明標章の定款を修正した場合、これを義務的に提出するように規定
10.職権補正範囲の拡大
*法第59条(職権補正等)
指定商品及び類区分のみ職権補正可能 ①‘商標登録出願書に書かれた事項’で、出願人が明らかに間違えて記載したものは職権補正可能
②職権補正に対する出願人の意見書提出時、出願公告決定取消と見なす
11.出願及び登録の回復期間拡大
*法第77条(商標登録料の納付又は保全による商標登録出願の回復等)
責任を負えない事由により商標に関する手続き又は登録料
納付期間及び保全期間を守れなかった場合、これを回復することができる期間(及び追加納付期間)14日、経過期日6ヵ月
回復期間(及び追加納付期間)を2ヵ月に拡大し、その経過期日を1年に延長
12.商標公報に登録公告実施
*法第82条第3項(商標権の設定登録)
新設 商標が登録された場合、商標権者の姓名等を商標公報に掲載して登録事実を公告
13.商標の効力制限事由規定の整備
*法第90条第1項第1号(商標権の効力が及ばない範囲)
自己の姓名・商号等を普通に使用する方法で表示した場合のみ、商標権の効力が及ばない 自己の姓名・商号等を商取引慣行に従って使用したら商標権の効力が及ばない
14.不使用取消審判制度の整備
*法第119条第5項(登録商標の取消審判)
①利害関係人のみ請求可能
②審決確定時、確定時点で商標権消滅
①誰でも請求可能
②審決確定時、審判請求日まで遡及して権利消滅
15.指定商品別権利範囲確認審判制度の導入 権利範囲確認審判において登録された商標が多類である場合、一部指定商品類のみを対象にし請求しても全体類に対する手数料を納付しなければならない 一部指定商品のみに対して権利範囲確認審判を請求した場合、指定商品ごとに審判請求料を算定することができる根拠規定を設ける

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Moon Yung Chung, Patent Attorney