2016-12-08

ミュンマーの商標法、まもなく制定- by Country Index of SMD Group

ミャンマーの商標法案が2017年中にも制定される見通しとなった。これまではコモンローに近いものであったが、商標法案はTRIPS協定で義務付けた知的財産保護や維持がある程度盛り込まれている。新法ではサービス商標、団体商標、証明商標なども保護している。変更案は以下の通り;
*先願主義
*商標権の存続期間は出願日から10年で、10年ごとに更新が可能
*権利者は侵害者に対して知的財産専門の裁判所に刑事、民事で訴訟を提起できる
*国外の出願人が商標出願する場合、国内の代理人が必要
*登録できる商標には識別力が必要。不正な目的の商標出願は登録できない
*審査官から追加の情報を求められたときや公開後異議が申立てられた場合、国内の出願人は30日以内に、国外の出願人は60日以内に応答しなければならない
*登録商標を3年間継続して使用していなければ取消しの対象となる。商標権者はミュンマー国内で使用することが求められる
先使用主義から先願主義への変更に伴い、新法の施行から3年間、経過処置を設けている。

権利・保証登録機関(Registry of Deeds and Assurances)に記録した商標権者は、新法施行後ミャンマー知的財産庁(Myanmar Intellectual Property Office (MIPO))に商標出願しなければならない。知的財産庁への出願に際し、商標は優先的に扱われるが、権利・保証登録機関に記録されていても、知的財産庁に出願されない場合は、経過期間終了後自動的に権利を失効する。
Source: DLA Piper LLP, Australia

本文は こちら (Draft Trade Mark Law in Progress)