2017-01-26

ミュンマーで商標を守る! ‐Chadha & Chadha IP

現在、ミュンマーで商標を保護する体系化した法制度はない。商標法も存在しない。しかしミャンマーの刑法(Penal Code of 1860)の第478条に商標が「何人かが生産や販売する商品を示す標章」と定義されており、民間工業企業法(Private Industrial Enterprise Law)のチャプター12には「企業人は流通、販売目的で生産された商品を商標無しで販売することはできない」と定めている。

これらの規定は登録法によりヤンゴンやマンダレーの権利・保証登録官室(Office of Registrar of Deeds and Assurances)へ所有権宣言 (Declaration of Ownership)を登録した商標権者にのみミュンマーにおける保護を保証するものであった。この登録は、ミャンマー当局が迷惑行為事件を調査する際に必要となる場合がある。中小の業者に対してはこの宣言をすべきであるとされているが、グーグルやアップルのような巨大ブランドもまた登録をしてきた。商標は権利・保証登録官室への登録日から3年間保護される。登録後、商標の権利者であることを示すために国内新聞に警告通知(Cautionary Notice)を掲載する。国内のデータベースがないことから著名商標の商標権侵害に対して脆弱である。

しかしながらミュンマー政府は2021年7月1日までにTRIPS協定の条件を満たすことを約束している。また、ミャンマーの商標法案は2013年に議会に提出され、2017年には施行される見込みとなっている。実現すればミャンマーにおける商標保護のパラダイムシフトとなることだろう。

本文は こちら  (Trade Mark Protection in Myanmar-Time for the big leap!)