2017-02-06

日本:商標登録出願の早期審査・早期審理の対象を拡大 - 特許庁

特許庁は「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂し、早期審査及び早期審理の対象案件を拡大し、2月6日より受付を開始した、と発表した。

商標登録出願の早期審査及び早期審理の運用は、模倣・侵害事件が生じている出願について早期に結論を出すニーズや経済活動のグローバル化を踏まえ、平成9年9月に導入された。今般、多様化するユーザーニーズに応え、更に本運用の利用拡大を図るため、早期審査・早期審理の対象として、次の二つを追加した。

(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願

  これまでマドリッド協定議定書(マドプロ)による国際登録出願“済”の基礎出願のみを対象としていたが、マドプロ利用の増加に伴い、国際出願予定の基礎出願の審査結果を早く知りたいといった要望もあり、国際出願“予定”の「基礎出願」を、新たに早期審査・早期審理の対象として拡大した。

(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

  商標登録出願を行うに際し、代表的な商品・役務は、「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」において例示として掲載(以下、「例示掲載商品」といいます)している。「例示掲載商品」のみを指定している出願については、商品・役務を明確に指定していることになるため、早期審査・早期審理の対象とする。

※上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要がある。

本文は こちら