2017-03-30

ブルンジ:商標の更新、2009年より前の登録にはご注意を - SMD Country Index

工業所有権に関する2009年7月28日のブルンジ法第1/13号(2009年法)は、登録商標の更新を10年毎に求めており、商標の更新が遅れた場合には6ヶ月の猶予期間(グレース・ピリオド)を設けている。商標が更新されていない場合、その登録は無効となり、商標権が消滅し、復活させることができないであろう。2009年法の発効以前、商標は更新の要件なしに無期限に登録された。2009年法には経過的な規定があるが、2009年法の発行前に登録された商標の更新期限については言及していない。
2017年2月8日、工業所有権局長は現行の慣行を確認する公式な通知を行った。2009年法の発効前に登録された商標は、2009年法の発効後10年目にあたる2019年7月28日より前に更新されなければならないと示唆している。
Source: CFL Advocates, Kenya

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