2017-03-11

中国:全人大常務委員会が不正競争防止法改正案を審議 - CCPIT

2月22日、第十二回全人大常務委員会第二十六次会議で、国家工商行政管理総局張茅局長が国務院に委託されて、「中華人民共和国不正競争防止法(改正案)」を説明した。

同氏の紹介によると、不正競争防止法が実施されて以来、公平競争を激励して保護し、社会主義市場経済の健康な発展を擁護することに重要な役割を果たしてきた。市場経済の発展に伴い、新しい業態やビジネスパターンが次々と現れた。これに対し、現行の法律には、適応しない部分が顕在化した。今回の改正は不正競争防止法が1993年実施以来初めての改正となる。改正案は従来の不正競争行為の定義を明確化させ、将来に生じ得る不正競争行為の取締に法的根拠を提供した。

実務上の目立った問題につき、改正案は禁止されるべき不正競争行為を補足し、充実させた。一は、商業賄賂の取締に求められて、経営者が取引に影響を与える可能性のある第三者に賄賂を使ってはならず、取引に影響を与える可能性のある第三者が賄賂を受け取ってはならないという規定を追加し、影響を与える可能性のある第三者の範囲を明確にした。また、従業員商業賄賂行為の認定について特別規定を行った。二は、商業秘密の保護を強化するため、商業秘密権利者の従業員や元従業員による商業秘密侵害のことを追加し、国家機関の従業員、弁護士、公認会計士など専門者が職務を行う中に知った商業秘密に対する守秘義務を追加した。三は、インターネット分野における不正競争防止の客観ニーズに従って、インターネット不正競争防止行為の条項を追加し、経営者が技術手段を利用してインターネット分野においてユーザーの選択に影響を与えたり、他の経営者の正当経営行為を妨害したりしてはならないと規定したうえ、禁止すべき行為を具体的に規定した。