2017-04-20

ガンビアの新工業所有権法で商標更新の時期にご注意 - SMD Country Index

ガンビアの工業所有権法(2007年法)は、2007年4月2日に発効されたものだが、更新期間が旧法の14年から10年になった影響で経過処置が実施されている。

経過処置は、旧法(1916年法)の事案(2007年4月2日以前に出願/登録、更新手続きを終了したもの)については、現行法が施行されて10年以内または旧法で定めた14年間の期限のうち何れか早い方が更新期限となる。これには、旧法で手続きを始め、新法で登録された案件と係属中の案件も含む。

注意が必要なのは、旧法に基づき2003年4月3日から2007年4月1日の間に出願/登録された商標または更新された商標で、2017年4月3日から2021年4月1日に14年間の更新期限を迎えるもの。更新には6ヶ月間の猶予期間(期限は2017年10月2日)がある。

また、更新時には出願/登録時の旧英国法分類から国際分類に再分類する必要がある。
Source: Spoor & Fisher, South Africa

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