2017-07-03

WIPO、変更手続きの簡易化でコスト減を期待

マドリッド制度の共通規則に関する改正案で、権利者の法人タイプに関する変更手続きが7月1日より簡素化される。

新着情報
国際商標の権利者は、7月1日からMM9(名義人の氏名又は住所の変更の記録の請求願書)を使用してWIPO(世界知的所有権機関)に登録される法人タイプ(有限責任会社、協同組合、コーポレーションなど)を追加、変更ができるようになった。MM9で新設された第4欄を利用すれば法人のある地域(territory)の変更も請求できる。以前は、権利者の法人タイプや法人のある地域は出願時、事後指定、MM5(国際登録の名義人の変更の記録の請求願書)によってのみ指定することができたが、今後権利者は、WIPOで記録された法人名称と住所の変更請求と共に法人タイプに関する情報をMM9のみで変更できるようになった。

権利者にとっての潜在的コストの節約
この新しい簡素化された手続きにより、法人タイプや地域の変更の結果、事業名や住所を変更する権利者にとってもコストを削減することができる。7月1日以降に請求されるこれらの変更費用は、商標登録数にかかわらず、150スイスフランとなる(すべての変更はMM9で請求可能)。

共通規則の規則25(変更の記録の申請、取消しの記録の申請)、第27規則(事後指定及び変更の記録)、第32規則(公報)、料金表7.4の改正は2016年の第50回マドリッド同盟総会で採択されている。

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