2017-07-07

WIPO、Madrid E-Renewalで更新手数料の過不足にグッドバイ

Madrid E-Renewalは、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則第30規則に従って、国際登録の更新手数料を計算し、更新申請を行うことができるシステムだが、昨年、20以上のマドリッド・システム加盟国が国際商標登録に関する手数料を変更したため、商標更新直前に手数料計算システムで費用を再計算しなかった場合、WIPOから予期せぬ手数料の過不足通知を受け取ることあった。

オンラインによる商標更新申請は国際商標登録の存続期間満了日の3ヵ月前から利用可能だが、2017年7月6日より、Madrid E-Renewalを使用して更新申請した後は、手数料料金が変更されることはなくなった。これにより更新費用を確定できることになる。

Madrid E-Renewalには以下のような情報にアクセスできる。

  • 国際登録(国際登録番号(IRN)、権利者、本国官庁、代理人、指定締約国)に関する最新かつ詳細な最新情報
  • 指定締約国における保護の状況
  • 手数料一覧
  • 商標イメージ
  • 更新内容の自動確認メール

Madrid E-Renewalへのアクセスは こちら
プレスリリースは こちら (Say Goodbye to Fee Irregularities with Madrid e-Renewal)