2017-08-02

中国:商標局が商標異議申立人の変更方法を新設 ー CCPIT

先頃、国家工商総局商標局が商標異議申立人の変更方法を新設した。

 商標異議申立人の変更とは、異議申立が提出されてから異議決定が出されるまでの間に、異議申立の根拠である異議申立人の先行権利が当事者以外の第三者に移転し、当該第三者が異議申立人の主体的地位を承継して、後続の異議手続きに参加し、相応の結果を引き受けることをいう。先行権利の移転には異議申立人と第三者間の合意による権利譲渡、及び合併、継承、訴訟などによる法定権利移転が含まれる。先行権利の移転は合法、有効、完全なものでなければならず、その結果として、異議申立人が適格な主体的地位を失い、第三者が適格な主体的地位を得る。

 通知によれば、異議申立人を変更する場合、第三者が異議申立補足書類の形で商標局に書面申請し、併せて異議申立人変更申請書、身分証明書、先行権利移転証明書、元の異議申立人による変更同意書各一部を一括して提出するものとし、うち異議申立人変更申請書は第三者が異議申立人の主体的地位を承継し、後続の異議手続きに参加し、かつ相応の結果を引き受けることに関する明確な意思表示を含み、先行権利移転証明書は先行権利移転の双方の主体、移転日、権利範囲及び法的効力などの内容を含まなければならない。