2018-05-28

EU:全ての人に正義を - Knijff Trademark Attorneys

 米国のヘヴィメタルバンド、メタリカ(Metallica)は、韓国のLGがEUIPO(欧州連合知的財産庁)に出願した商標「Metallica」(指定商品:電話、時計ほか)に対して異議申立手続きを行った。
 EUIPOが最初に確認しなければならなかった問題は、メタリカの「METALLICA」商標が過去5年間に真に使用されていたかどうかであったが、多くの場合、商標所有者にとって限られた時間内に使用証拠をすべて集めなければならないことは困難を伴う。
 提出された証拠は、EUIPOによって使用期間、使用場所、使用範囲および使用方法について評価されることになるが、メタリカが提出した使用証拠はメタリカ・ウェブショップを通じて販売していたブレスレットなどであった。これにより商品の使用は証明されることになるが、EUIPOはその証拠は十分ではなく説得力は乏しいという認識も示したが、当該商標がジュエリーに対して識別力のある標識として使用されていたことは示されていると結論づけた。商標はとても類似しているため、メタリカにとってEUIPOのフォローアップ審査はたやすいものとなり、異議は認められた。

本文は こちら (And justice for all)