2018-08-15

パッケージングと商標の登録表示 - Novagraaf

登録商標のシンボルである「®:マルアール」は、商品やサービスを提供する国で登録商標によってブランド名称、ロゴ、スローガンが保護されていることを一般に知らせるために使用されている。登録されていなくとも商標として使用している場合は、「™」と表記するのが一般的な国もある。

ただし、すべての国・地域・機関で「®」マークの使用が要求されているわけではなく、各国で異なる扱いを受けている。ほとんどの地域では、このような表記が必須というわけではないが有用である場合が少なくない。たとえば米国では、権利侵害に対する損害賠償請求が権利者に認められているが、商標が登録されていることが示されていない場合、利用可能な救済手段が制限されることがある。

また、登録表示により、広告やラベル上でブランドを記述的に使用していないことを示すことで、一般名称化を防ぐことができブランドオーナーの権利維持に役立たせることもできる。

ただし、製品の登録表示を行う前に、各地域の現地法を見て登録表記が現地の要件を満たしていることを確認することを勧めたい。特に、商標として保護されていないブランド名や記号に対して登録表示をすることは、多くの国(イギリス、ドイツ、インド、日本、韓国など)で虚偽表示になることに注意することが重要だ。

 本文は こちら (Packaging and trademark marking