2018-10-26

マラウイ:マドリッド協定議定書への加盟の詳細 - WIPO

2018年9月25日、マラウイ政府はマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。通報の内容は以下の通り;
* 暫定的拒絶の通知期間を18箇月に延長し、及び、18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる(マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c))。 
* マラウイを指定する国際登録及び事後指定において標章を使用する意思の宣言を必要とする(マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第7規則(2))。 
* 国際登録簿のライセンスの記録はマラウイには効力が及ばない(マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20bis(6)(b))。したがって、効力を得るためには国際登録に関するライセンスをマラウイの知財庁で国内登録簿に記録されなければならない。
この通報は2018年12月25日に発効する。

詳細は こちら(Information Notice No. 18/2017)