2018-10-12

EU:赤い赤ワイン商標の類否 - Knijff Trademark Attorneys

ワインボトルのラベルに装飾された文字で名前を書いていた時代は終わったようだ。今や様々な色で全体的にコーティングした独特なワインボトルが数多く見られるようになった。そのためか、ラベルやボトル全体を商標や意匠として登録されていても驚くことはなくなった。しかし、立体商標の場合には特に保護範囲がどこまで及ぶのか疑問になる。

最近のケースで、スペインの「Rojo」ワインのオーナーであるBodegas Navarro Lopezがボトルに「Rouge」という文字を表示させた商標に対して異議申し立てを行った。「Rojo」はスペイン語で、「Rouge」はフランス語で同じ「赤」という意味を持ち、両ボトルとも明るい赤色で文字が描かれている。しかし、それだけで混同を生じるであろうか?
EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、「Rojo」も「Rouge」も一般的な言葉であるので基本的に識別力を持たないが、これらの言葉の意味を理解しない消費者にはこれらの言葉が識別力を持つ場合もある。一方、「Rojo」と「Rouge」は外観も称呼も異なっており、グラフィック的な要素も違うことから混同の虞はない、との判断を示した。
EUIPOの指摘で重要なのは以下の点だ、「異議申立人が持つと思われる信念に反して、ラベルを使わず文字要素を直接ボトルに表示するという「Rojo」商標のコンセプト自体は保護対象にはならないし、文字要素のパターンを作成したというコンセプトも保護対象にはならない。標識が共通する外観を持つかどうかがすべてだ」。

本文は こちら (Red red wine)