2018-11-16

カナダ:2019年6月17日より改正商標法の施行へ - GMOブライツコンサルティング

カナダの商標法が2019年6月17日に施行されることが決定しました。カナダの商標法は大幅に変更される予定です。現時点で判明している主な変更点のいくつかを以下に示します。

重要な改正点
1. 使用宣誓の提出は不要:商標の使用状況に関する情報提供は出願時に必要でなくなります。そのため、2019年6月17日の時点で使用宣誓未提出の出願中商標は直ちに登録となります。
2. 商標定義の拡大:新しいタイプの商標も登録できるようになります。 (ホログラム商標、動き商標、音商標、匂い商標、味商標、触覚商標)
3. 出願の分割が可能
4. 存続期間の変更:存続期間は10年に変更されます。尚、施行日前に登録された商標の15年権利期間は変更されません。
5. マドプロ加盟:マドプロ加盟国になります。
6. ニース分類の採択
7.  区分制度の導入:区分が分かれていない現在の権利は更新時に書き換え申請が必要になる見込みですが、更新より前に特許庁より書き換えの指令が出る可能性もあります。
8. 印紙代の改正

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