2019-01-25

韓国税関 知財権保護に関する改正規定施行 - Kim & Chang

韓国関税庁は「知識財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」を一部改正し、2019年1月21日から施行中である。その主要内容は次のとおり。

  1. 知識財産権の税関申告有効期間を10年に延長
    税関に保護を要請するために申告する商標権等の知識財産権の申告有効期間が10年に延長された(従来は3年)。これにより商標権と一括して管理していくことが容易になったため、既存の商標権の税関申告とともに、今後新規商標の設定登録時点に税関申告も同時に行っておくことを推奨する。
  2. 税関申告手続の簡素化-特許権・デザイン権の税関申告が大幅に容易に
    特許権、デザイン権の税関申告手続を商標権に準ずる水準に緩和した。
    これにより、これまで必須提出書類であった「侵害可能性がある輸出入者等の侵害関連資料」(例:法院判決、決定文、内容証明警告状等)が任意提出に変更され、特許権、デザイン権の税関申告が容易になった。
  3. その他 – 輸入者の通関保留解除のための逆担保金額引き下げ
    輸出入者が中小企業に該当する場合、通関保留解除のための逆担保金が100分の40に引き下げられた(従来は100分の60)。このため、今後侵害疑義品として輸入通関保留となったとき、逆担保金を納付して通関保留解除を要請するケースも増加することが懸念される。