2019-02-06

ニュージーランド:商標審査ガイドラインを改訂 - SMD Country Index

2019年2月1日、ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、商標審査ガイドラインを改訂したと通知した。以下が関連する改訂内容となる。 

指定商品・サービスにおける「featuring(特徴を有する)」という用語の解釈
IPONZは、商品・サービスの表示で「featuring」という用語を、「including(含む)」と同じ意味を持つ非限定的な用語として扱う。
改訂された解釈は一般的付属書および相対的な拒絶理由のガイドラインにあり、分類および引用目的におけるIPONZの「featuring」という用語の解釈を示している。 
この解釈は、2019年2月1日以降に出願された国内商標、および2019年2月1日以降にニュージーランドを指定した国際登録出願から有効になるもので、それ以前に出願された商標に遡及しない。 

国内商標の分割手続に関する改訂
異議を解消する目的で出願商標を分割する場合:
* もとの出願(親出願)は、異議申立ての対象となっていない商品・サービスのみを含むように修正し、再審査を受けることができる。
* 新たな出願(子出願)は、異議申立ての対象となる商品・サービスのみを含める必要がある。
これは、2019年2月1日に改正されたマドリッド協定及び議定書に基づく共通規則に伴う改訂である。
Source: www.iponz.govt.nz

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本文は  こちら (Trademark Practice Guidelines Updated)