2019-03-04

フィンランド:国際登録の併合の除外を通知 - WIPO

フィンランド政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第27規則27ter(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)の長官に通知した。2019年2月1日に発効する。
新たな共通規則27ter(2)(b)に従い、フィンランド政府は、共通規則27ter(2)(a)がフィンランドに関しては適用されないと通知した。そのため、フィンランド特許登録庁は、新たな規則27ter(2)(a)に基づく国際登録の分割に伴う併合要求を行わない。   

詳細は こちら (Information Notice No 6/2019)