2019-07-16

米国:外国の商標出願人や権利者に新たな規則(8月3日施行) - USPTO

 米国特許商標庁(USPTO)は、外国に住所を持つすべての商標出願人、商標権者、および商標審判部の手続きの当事者に対して、米国で資格を有する弁護士に商標事案に関する代理業務を求める新しい規則を発表した。この要件は、法律上の永住地や主たる事業所が米国外にあるすべての商標出願人、商標権者、および当時者に適用される。さらに、商標事案でUSPTOにおいて代理する米国の資格を有する弁護士は、弁護士として正当な資格があることを確認するため、弁護士会の会員情報の提出を求められる。
 この新しい商標規則は2019年8月3日に施行される。

詳しくは USPTOのウェブサイトを参照