2019-08-21

ブラジル:国際登録の個別手数料 - WIPO

マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言および共通規則の第34規則(3)(a)
に基づく宣言

2019年7月2日、ブラジル政府はブラジマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づき、国際登録出願の指定時、事後指定時、及び更新時に個別手数料の支払を受けることを希望する旨の通知を行った。 
また、ブラジル政府は共通規則の規則34(3)(a)に基づき、個別手数料の2段階徴収を通知した。

なお、個別手数料は以下のとおり;
• ブラジルを国際登録出願、事後指定する場合、商品・サービスの区分ごとに105スイスフラン(1回目)と188スイスフラン(2回目)。
• 更新時は、商品・サービスの区分ごとに269スイスフラン、グレース・ピリオッド期間内は区分ごとに406スイスフラン。
本宣言は2019年10月2日に発効する。

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