2019-10-02

日本:商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令について - 特許庁

特許庁長官からの国際登録出願の願書等の通信も含め、国際事務局を宛先とする通信について、特許庁長官による国際事務局に対する国際登録出願にかかる願書等の書面による送付に代えて、願書等に記載されている事項の電子的な記録を国際事務局に対して提供することを可能とするため、商標法施行規則について以下の(1)、(2)の改正を行う。
また、平成30年10月開催の第52回マドリッド同盟総会において、マドリッド協定議定書に基づく規則の名称の改正が決定されたことを踏まえ、当該名称を規律する経済産業省令において併せて(3)の改正を行う。

(1)商標法施行規則第2条の2第1項(新設)
本項では、商標法第68条の3第1項の規定による国際登録出願の願書等の送付に関し、これら書面に記載されている事項を記録した電磁的記録を国際事務局に提供することができる旨を新たに規定する改正を行う。

(2)同条第2項(新設)
本項では、商標法第68条の3第1項の規定により国際登録出願の願書等を書面で送付する場合の国際事務局に送付した願書等の写しの出願人宛て送付(同条第3項))に関して、同送付に代えて電磁的記録を国際事務局に提供した場合にも同様に取り扱う旨を規定するとともに、これに伴い必要な読替えを規定する改正を行う。

(3)その他
商標法施行規則第9条の4、第15条の2、及び商標登録令施行規則第16条の5に規定されるマドリッド協定議定書に基づく規則の名称(「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」)につき、その変更に伴う形式的な改正を行う。

(1)及び(2)についての公布日及び施行日は令和元年10月1日とし、(3)についての公布日を令和元年10月1日、施行日を令和2年2月1日としている。

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