2019-12-19

韓国:「®」表示、ともすると虚偽表示に該当するため注意が必要 - Kim & Chang

韓国特許庁は最近、商標権、デザイン権などの知識財産権を虚偽表示した幼児用教具1,137件を摘発したが(12月10日付マスコミ報道)、これまでに同様の理由で摘発された具体的な事例としては、消滅した知財権番号を表示したケース(674件)、商標やデザインを特許として表示するなど権利名称を誤って表示したケース(422件)、登録が拒絶された出願番号を表示したケース(41件)等がある。

2019年10月28日付で新設され施行中の「知識財産権表示指針」(特許庁告示)によると、商標権の表示方法は「登録商標」という表現以外に「商標登録」、「商標」、「商標権」等を代替用語として使用することができ、さらにこれを英文(略語)または漢字で表示することができると規定している。
ここで注意すべき点は、「登録商標に限ってのみ®表示を使用することできる」という点と、「権利が消滅した製品に商標権等の表示をしてはならない」という点である。
国外の製造者などによって製造・輸入された製品の場合、国外の商標権に基づいて「®」表示がされていることがよくあるが、今回施行された指針によれば、このような表示は韓国国内に商標権登録がない場合は虚偽表示に該当する。また存続期間満了や取消し、無効などによって権利が消滅した後も流通している商品に権利表示が残っている場合には、権利の消滅事実を表示しなければならない。虚偽表示に該当するものに対しては韓国知識財産保護院の是正措置や特許庁の是正勧告措置が取られる可能性があるので注意が必要である。

[最近行われた韓国特許庁による虚偽表示取り締まり事例]
➢ 2017年2月、整形外科に対する知識財産権虚偽表示取り締まり
:登録拒絶された出願番号を表記、または出願を登録と表記(8件)、商標登録を特許登録と表記(6件)、消滅した登録番号を表記(18件)、その他何ら根拠のない特許庁の許可/承認表示など(45件)
➢ 2018年3月、生理用ナプキンをはじめとする女性用品の虚偽表示に対する取り締まり
:登録拒絶された出願番号を表記、または出願を登録と表記(3件)、消滅した登録番号を表記(8件) (調査対象666点のうち輸入品は142点)
➢ 2019年5月、微細ホコリ(PM2.5)マスクの虚偽表示に対する取り締まり
:特許など虚偽表示680件摘発 ‐ 消滅した権利番号表示(450件)、特許とデザインなどの権利名称誤表示(187件)、製品に適用されていない特許を表示(36件)、審査中の権利を登録と表示(4件)、登録拒絶された番号を表示(3件)