2020-04-28

韓国:COVID19の影響による指定期間の職権延長公告(2次) - KIM & CHANG

世界的に拡散しているコロナウイルス感染症(以下、COVID-19)への対応策として、先月3月30日付で韓国特許庁は、所定の指定期間の期限日が2020年3月31日から4月29日の間にある場合、その期限日を2020年4月30日まで職権で延長する旨を発表しているが、これに続き、韓国特許庁は本日(4月28日)付で、上記所定の指定期間を職権でさらに1ヶ月延長すると発表した。
すなわち、上記所定の指定期間の期限日(上記第1次職権延長によって延長された期限日も含む)が、4月30日から5月30日の間にある場合、その期限日が5月31日までに職権で延長される。(5月31日は日曜日であるため、実質的には6月1日(月)が期限日になる。)
 
なお、上記の職権延長に関係なしに、迅速な審査を希望する場合、別途に指定期間短縮申請をすることができる。