2020-04-07

COVID19:ベネルクス、フランス、英国における知財庁の状況(4/6) - Novagraaf

ベネルクス知的財産庁(BOIP)
3月20日、BOIPは以下の措置を含めた期限延長を発表した。
知的財産専門家(IP professionals)が再び「正常に作業」をできるようになるまで、異議申立て手続きや支払いを含め、所定の期限を超過しても請求や手続きが取り消されることはなく、3月16日から「正常に作業」できる日(BAU日)までの申請と手続きは、1か月の延長期間が許められる。BAU日については追って通知される。
ただし、ベネルクス司法裁判所に対するものには適用されないことに注意が必要だ。さらに、BOIPは、オンラインで提供されるデータベースが商標の正確なステータスを反映していない可能性があることにも留意が必要だと注意喚起している。

フランス産業財産権庁(INPI)
フランス政府は、3月12日から緊急事態終了後の1か月または2か月間に迎えるすべての期限を延長する命令を出した。この命令は、国際協定及びEU(European texts)から生じるものを除き知的財産法で指定されるすべての期限に適用される。
具体的には以下の期限が含まれる。
* 商標の異議申立て
* 商標と意匠の更新
* 行政および司法上の上訴請求
* INPIからの通知に対する応答

英国知的財産庁 (UKIPO)
3月24日にUKIPOは、出願を含む特許、SPC、商標、意匠に関する期限が「中断期間中(interrupted days)」と見なされると宣言した。中断期間中に迎える期限は、UKIPOが中断期間を終了するまで延長される。中断期間の終了通知は、終了の最低2週間前に行われる。4月17日に状況の再評価が予定されている。
この宣言は、UKIPOを受理官庁とする国際的な知財条約に基づいて設定された期限には適用されない。なお、通常の規則に基づいて割り当てられる知的財産の出願日には影響しない。ただし、UKIPOはアクション可能な権利保持者に対しては、オンラインサービスを利用して、出来るだけ最初の期限を守るよう求めている。UKIPOはそのためのメールボックスを用意している。

本文は こちら (Need to know: COVID-19 and IP office continuity)