2020-04-20

COVID19:中東、アフリカ、アジアにおける知的財産庁の状況(4/19) - JAH & Co. IP

アフガニスタン:すべての業務を2020年5月9日まで停止した。期限は同日に延長される。

アルジェリア:2020年4月10日まで業務時間を短縮。ビジネスが通常に戻ったのち1か月のグレースピリオッドが付与される。

バーレーン:商標局は通常業務。期限延長は通知されていない。

ジブチ:商標局は業務停止。期限は業務が再開されるまで自動的に延長される。

エチオピア:すべての業務を停止。閉鎖中のすべての期限が2020年4月20日まで延長される。

エジプト:すべての業務は2020年4月26日まで停止され、期限も同日まで延長される。

ガザ:商標局は業務停止。期限は業務が再開されるまで自動的に延長される。

イラク:すべての業務は2020年4月26日まで停止され、期限も同日まで延長される。

イラン:商標局は業務時間を短縮しているが期限延長は通知されていない。

ヨルダン:すべての業務は2020年4月30日まで停止され、期限も同日まで延長される。

クルド人自治区:すべての業務は2020年5月2日まで停止され、期限も同日まで延長される。

クウェート:すべての業務は2020年4月26日まで停止され、期限の延長は商標局の業務が再開日に決定される。

レバノン:すべての業務は2020年4月24日まで停止されているが、商標局は2020年6月4日から限られた職員で更新と年金を優先して業務を再開する予定。

リビア:商標局は業務時間を短縮し部分的に稼働している。期限延長は通知されていない。

モロッコ:商標局は一部を除きオンラインで業務を行っている。期限は更なる通知があるまで停止する。 

オマーン:商標局は業務停止。期限は業務が再開されるまで自動的に延長される。

パキスタン:更なる通知があるまで、すべての業務は停止され、期限も同日まで延長される。

カタール:特許庁は業務時間を短縮し、20%の職員が庁で80%の職員がテレワークで働いている。2020年4月13日に業務範囲を拡大して、商標出願、公告、登録、異議申立て、口頭審理の要求、拒絶査定不服審判請求、商標検索、商標更新、出願商標等の訂正が行えるようになった。2020年3月13日以降すべての期限が延長され、新規出願、異議申立て、オフィスアクションへの対応に必要な文書は、Covid-19の感染拡大に起因する不可抗力の影響がなくなったのち提出できる。但し、これらの措置は現在提供されている業務には適用されない(例えば、年金や更新、権利付与料など)。また、譲渡の登録/名称や住所の変更/ライセンスや登録証の認定コピーの取得/商標の抄録などの他のサービスは、更なる通知があるまで一時的に停止される。

サウジアラビア:商標局は通常どおりだが、殆どの業務はオンラインで行われている。必要な文書もオンラインで送信される。公式の期限、文書の提出は2020年5月3日まで延長された。現時点では、署名された簡単な委任状で手続きを行える。公証、認証された文書の電子コピーは、サウジアラビア知財総局が今後通知する新しい期限内に提出できる。

スーダン: 2020年4月19日時点で、すべての業務の停止は3週間延長された。期限も同日まで延長される。

シリア:商標局は業務停止。期限は再開されるまで自動的に延長される。

チュニジア:すべての業務は2020年4月20日まで停止されたが、緊急度の高いもの(優先出願)や更新、年金の申請は可能。

トルコ:商標局は機能しているが、出願はオンラインでのみ受け付けている。2020年3月13日から2020年4月30日までのすべての期限は再設定される。

アラブ首長国連邦:商標局は殆どの業務をオンラインで行っている。期限延長は通知されていない。認証された文書を必要とする場合、後で提出することができる

ウエストバンク:すべての業務は2020年4月末まで停止され、期限は業務が再開されるまで自動的に延長される。

イエメン:商標局は通常業務。期限延長は通知されていない。

GCC特許庁:特許庁は閉鎖中だが、すべての業務はオンラインで行われており、期限は延長されない。

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