2020-05-07

カンボジア:COVID19パンデミックで使用・不使用の宣誓供述書の要件緩和 - Tilleke & Gibbins

2020年4月、カンボジア商務省知的財産局(DIPR)は、COVID-19感染拡大を受けて、商標所有者とその代理人に対して商標の使用・不使用にかかる宣誓供述書に関する新しい提出要件を発行した。正式な発表はされていないが、新しい提出要件はすでに運用されている。

カンボジア商標法および商標規則には、商標登録を維持するために登録日または更新日から 5年経過した日から1年以内に使用・不使用にかかる宣誓供述書を提出するよう規定されている。

これまでは、使用・不使用にかかる宣誓供述書の提出に、最新の商標登録証原本と商標所有者が署名した使用・不使用にかかる宣誓供述書原本が必要であり、商標登録証原本を紛失または破損した場合はDIPRが証明した商標登録証原本のコピーを取得する必要があった。

今回緩和された新要件では、以下の書類を求めている;
* 公証付きの委任状
* 最新の商標登録証のコピー 
* 使用証拠(使用の宣誓供述書を提出する場合)

署名された使用・不使用にかかる宣誓供述書原本が不要になったため、商標所有者に代わってカンボジアの商標代理人が「使用」または「不使用」を宣言できる。但し、商標所有者は、使用の宣誓供述書を提出するときには、カンボジア国内での登録商標の使用証拠が必要となることに留意すべきである。
この要件は、国内登録とマドリッド議定書に基づく国際登録の両方に適用される。

現時点で、これらの新しい要件が一時的なものかどうか、COVID-19の流行が収まった後も維持するかどうか、DIPRは明らかにしていない。

本文は こちら (Cambodia Eases Affidavit of Use or Non-Use Requirements amid COVID-19 Pandemic)