2020-05-08

EU:立体商標の識別性に関する共同通知 - SMD Country Index

2020年4月1日、EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、CP9共通運用(Common Practice)を公表した。

* CP9共通運用:形状自体に識別性がない場合の文字および/または図形的な要素を含む立体商標(形状商標)の識別力 

今回の共同通知は、EUの各国知財庁による共通運用の原則適用についてユーザーに通知するもので、CP9共通運用の範囲は、商品自体、パッケージ、容器および形状商標に及ぶその他の要素の特徴的な形状からなる商標の総合的な本質的識別力に係る絶対的拒絶理由審査の範囲内での評価であり、以下のものは共通運用の範囲外となる。
* 形状の識別性評価
* 要素の識別性評価
* 相対性評価との関係
* 獲得した識別性
* 商品そのものの性質から生じる形状又はその他の特徴、技術的成果を得るために必要な商品の形状又はその他の特徴,商品に本質的価値を与える形状又はその他の特徴

本文は こちら (Common Communications on Distinctiveness of 3-D Marks / Designs on Internet)
識別性評価の参考例 CP9