2020-06-16

ジョージア:知財庁がEU共通実務に関する運用で一部連携 - EUIPO

ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)は、1.識別力(記述的又は識別力のない文字を含む図形商標)、2.モノクロ(白黒)商標の保護範囲、3.類似による混同の虞(識別力がない又は識別力の弱い要素の影響)による相対的拒絶理由根拠に関する実務ガイドを発表した。この実務ガイドはEUIPO(欧州連合知的財産庁)が国際協力の一環としてSAKPATENTIとの共同作業の成果であり、SAKPATENTIは共通実務(Common Practice)に関する共通運用に記載されている基準を使用した最初の非EU加盟国の知財庁だ。 

CP3:記述的又は識別力のない文字を含む図形商標の識別力
CP4:モノクロ(白黒)商標の保護範囲
CP5:類似による混同の虞(識別力がない又は識別力の弱い要素の影響による)

実務ガイド発行の主たる目的は、知財庁間で利用者と審査官の利益のために、透明性、法的確実性、予測可能性を高め、これら関係者を含め広く参照されることにある。
実務ガイドはジョージア語と英語で一般に公開されている。

本文は こちら (Georgian IP Office now aligned with CP3, CP4 and CP5)