2020-06-26

日本:「暗号資産」「仮想通貨」に関連する役務を指定する商標登録出願の取扱いについて - 特許庁

令和元年5月31日に「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)」が成立し、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)に定められた「仮想通貨」の呼称は、「暗号資産」に変更となり、上記を変更内容とする改正資金決済法の施行(令和2年5月1日付け)を受け、今後、改正資金決済法に定められた「暗号資産」に関する役務と認められる表示について採択可能となる。

採択可能な表示例 第36類(類似群コード:36A01)
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関して行う利用者の金銭の管理」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して行う利用者の金銭の管理」
「他人のために行う暗号資産の管理」

令和3年1月1日以降採択できない表示例 第36類(類似群コード:36A01)
「仮想通貨交換業に係る仮想通貨の売買」
「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」
「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ・代理」
「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換又は仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して利用者の金銭又は仮想通貨の管理」

適用日と経過措置
改正資金決済法がすでに施行されているところ、上記に示した表示は、その内容及び範囲が明確なものと認められることから、上記取扱いは、現時点において、特許庁に係属している商標登録出願、又は、今後の出願であって、第36類の指定役務中に改正資金決済法に定められた「暗号資産」に関する役務を含む出願に適用する。
なお、改正資金決済法に定められた「暗号資産」の旧称を意図して「仮想通貨」の文字を使用した指定役務の表示については、出願日が令和2年12月31日以前の商標登録出願においては、採択可能なものとして審査を行う。ただし、出願日が令和3年1月1日以降の商標登録出願においては、採択できない表示として審査を行うため、上記に示した「暗号資産」の文字を含む表示への補正が必要となる。

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