2020-11-25

トリニダード・トバゴ:国際登録の個別手数料 - WIPO

トリニダード・トバゴ政府はマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づき、トリニダード・トバゴが国際登録出願で指定された時、事後指定された時、及び更新時に個別手数料の支払を受けることを希望する旨の宣言をWIPOに寄託した。 

個別手数料は以下のとおり;
• トリニダード・トバゴを国際登録出願、事後指定する場合、商品・サービスの区分ごとに191スイスフラン(1回目)と20スイスフラン(2回目以降)。
• 更新時は、商品・サービスの区分数に関わらず191スイスフラン。
本宣言は、2021年1月2日に発効する。

詳細は こちら(Information Notice No. 71/2020)