2021-01-19

EU:共通運用CP11とCP12を採択 - EUIPO

CP11共通運用(新しいタイプの商標:方式要件と拒絶理由の審査)及びCP12共通運用(商標審判手続における証拠:申出、証拠の構成及び体裁、秘密証拠の取扱い)は、10月の商標連絡会議(Liaison Meeting on Trade Marks)での承認を受け、2020年11月に書面による手続きにより管理理事会(Management Board)によって採択された。    

CP11共通運用は、新しいタイプの商標、すなわち音商標、動き商標、マルチメディア商標、ホログラム商標とそれらの表現方法の方式要件と拒絶と無効事由の審査に関する一般原則を定めている。
CP12共通運用は、商標審判手続における証拠、特にその構成と体裁と共にその種類、手段、出所、関連する日付の特定、秘密証拠の取扱いについて勧告している。

これらは、過去2年間にEuropean Union IP Network(EUIPN)の利害関係者から提供された助言や貢献の結果であり、EU各国及び域内の知的財産事務所、ユーザー団体、(CP12については)内外の審判機関の専門家で構成される作業部会との有益な協力の結果でもある。 
これらの共通運用は、2021年春には各国の知的財産庁によって施行され、共通通知の発行で利用可能となるだろう。

本文は こちら (European cooperation: adoption of the CP11 and CP12 Common Practices)