2021-04-22

中国:CNIPA、商標の悪意的な冒認出願行為へ取締りの強化に特別プロジェクト案を発表 - 北京路浩

 CNIPA は悪意による商標冒認出願行為への規制を強化するために、2021年3月から特別な取り締まりプロジェクトを行うことにし、3月24日に同プロジェクトの行動方案を発表した。

取り締まりの対象:
 方案には、悪意による商標の抜け駆け出願、不正利益を企てる、商標登録の管理秩序を擾乱する、大きな不良社会影響をもたらす、といった行為を重点として打撃する方針を述べている。
具体的に以下のように規定している。
1)国家/地域の戦略および重大なイベント・政策・工事プロジェクト・科学プロジェクトの名称を悪意冒認出願する場合;
2)重大な自然災害、事故、公共衛生事件および社会安全事件等の突発的な社会公共事件に関する言葉・標識を悪意冒認出願し、社会公益を損なう場合;
3)知名度の高い重大な試合、展覧会の名称・標識を悪意冒認出願する場合;
4)行政区画・名山名水・景勝地・建築物の名称等のような公共資源を悪意冒認出願する場合;
5)商品又はサービスの通用名称、業界用語等のような公的商業資源を悪意冒認出願する場合;
6)知名度の高い有名人、作品又はキャラクターの名称を悪意冒認出願する場合;
7)知名度または識別性の高い他人の商標または商業標識を悪意冒認出願し、他人の先行利益を損なう場合;
8)商標法10条にいう規定を明らかに違反し、わが国の政治・経済・文化・宗教・民族等の社会公益および公的秩序に重大なネガティブ影響をかける場合;
9)商標代理機構は依頼人による上記行為を知っている又は知るはずにもかかわらず、依頼を受け又はその他の不正な手段で正常な商標代理秩序を擾乱する場合;
10)明らかに誠実信用原則に違反するその他の行為。

取り締まり行動の段取り:
今回の特別プロジェクトは三つの段階に分けられている。
1)3月の総動員準備段階:
行動計画と実施方案を各地方知財管理部門または商標関連部門に配布する。各地方部門または商標関連部門から管轄区域内の事件の手掛かりを収集し、3月末まで商標局に報告する。
2)4~10月の実施段階:
商標審理プロセスと異議・無効審判プロセスで判明された冒認商標をそれぞれ審査センターと商標局で処理する。重大な商標冒認出願の事件を上級部門と地方管理部門の提携で処理する。
3)11~12月のまとめ・監査段階:
商標局から各地方での実施状況について監査を行う。各地方の審査センターや関連部門が12月10日までまとめ報告書を商標局に提出する。
(リソース:CNIPA)

本文は こちら (路浩知財ニュースレター2021年4月号)