2021-05-24

中国税関総署、知財侵害への取締り状況を報告 - 北京路浩

 2021 年 4 月 26 日、中国税関総署は慣例記者会見を開き、総合業務司の金海長官から知財侵害行為への取締り状況および典型事例が紹介された。

2020 年税関での取締り状況および特徴について:
 2020 年全国各地税関で押収された侵害容疑品は計 6.19 万ロット、5618 万件の商品に及ぶ。
これらの侵害事件は以下の特徴がみられた。
1)輸出入において、輸出プロセスで押収された侵害容疑品が多く、計 6.13 万ロット、5497万件余りの商品に及ぶ。
2)押収された侵害容疑品のうち、商標権侵害品が一番多く、全体の 95%以上を占める。
3)貨物運送から押収された被疑侵害品に関しては、主に税関が職能権限によって処理され、権利者の申請によって処理されたものはわずかであった。
4)貨物運送以外に、郵便物、速達、電子商プラットフォームなどを通じて押収された被疑侵害品が増加傾向。
5)被疑侵害品は主に東南沿岸部の税関によって押収された。押収件数ランキング上位10の税関は深セン、寧波、広州、アモイ、上海、杭州、黄浦、天津、北京、青島。
6)被疑侵害品は主に服装類、靴と帽子、革製品、バッグ、電子・電気製品、洗顔・スキンケア類、手動道具などの商品が多かった。

事例の参考意義
 中国の関連法令により、商標の登録後に権利者は中国税関で商標情報記録を申請できる。記録完了後、税関で通関申告者による模倣品などの商標権侵害商品が発見された場合、税関はその申告に関して商標権者に通知する。商標権者にとっては、模倣・海賊版商品の防止策又は権利行使の有効的な手段の一つである。
リソース:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/27/art_55_159199.html
     https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/27/art_55_159201.html

本文は こちら (路浩知財ニュースレター2021年5月号)