2021-07-27

中国:CNIPA、知財業界の天下り行為と不正行為でブラックリスト作成 - 北京路浩

2021年7月5日、CNIPA(中国国家知識産権局)は、特許や商標の代理業界の市場秩序を維持し、公平で公正な市場競争環境を整備し、代理業界の違法雇用や、代理業者と審査官が共謀して不正を行う行為などを厳しく取り締まるために、「専利、商標代理業界の違法雇用、審査・代理共謀など行為への協働ガバナンス弁法」という規制条例を作成し、7月9日までパブコメを募集していた。

●協働ガバナンスとは、
CNIPA所属部門の知財運用促進司より、代理業と審査官との天下り行為や不正行為などに対して、行為主体の代理機構や審査官をブラックリストに作成し、定期的にそのリストを公示し、パブリックの監督を受け、官庁と代理業界とパブリックを連動して協働ガバナンスを行うことを指す。(第2、3条)

●次の行為に該当する場合、ブラックリストに入れる(第4条):
1 「公職の辞任者、定年退職者が専利・商標の代理機構に任職することに関するCNIPAの規定」に従い、専利・商標代理機構は、CNIPAからの辞任者または定年退職者の違法雇用行為を構成し、さらに当該行為の訂正を遅延または拒否した場合。
2 専利・商標代理機構および審査官は、審査と代理の共謀行為が存在し、贈収賄などのように、専利・商標審査の公平性および公正性に深刻な影響を与える行為によって、不適切な利益を得た場合。
3 ブラックリストに入れるべきその他の状況。

●ブラックリスト者への規制措置(第6、7条):
CNIPA関連部門:ブラックリスト入りの代理機構および代理人に対しては、CNIPAの関連部門が各自の責務範囲内で、法律・規定に従って、以下の規制措置を実施するものとする:
(1)重要な監督対象としてリストし、通知・承諾などの便利措置適用を制限する。
(2)CNIPA主催の各種プロジェクト、専門家の推薦、評価活動への参加を制限する。
(3)前記行為と共に賄賂行為も存在した場合は、「商標法」第68条、「専利代理条例」第25、26条に従って行政処罰・処分を施す。
専利代理機構に対しては、その専利機構の代理資格許可、弁理士の資格証書を取り消し、
商標代理機構に対しては、その代理業務の手続を受理しないものとし、
犯罪容疑のある者に対しては、刑事責任を追及するものとする。
代理業界協会:ブラックリスト入りの会員に対しては、警告内部の批判または公開の糾弾をすると同時に、業界団体が主催する評価活動、訴訟代理人の推薦、サービス機関の推薦への参加を制限し、および業界団体の内部管理への参加を制限する、などの措置を施すものとする。

●ブラックリストの設定と解除(第8条):
専利・商標機構および代理人が本弁法の規定に違反したことによって、ブラックリストに載せられる期間については、通常12ヵ月とするリスト入りから6ヵ月以上を経て、かつ違反行為を是正し、法に即して経営をするようと保障できる者に対して、知財運用促進司はその機構/代理人をブラックリストから削除することができる
(出典:CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/5/art_75_160514.html)

本文は こちら (路浩知財ニュースレター2021年7月号)