2021-08-24

中国:CNIPA、「商標の一般的違法行為への判断基準」に対してパブコメ募集 - 北京路浩

2021年8月17日、CNIPA(中国国家知識産権局)は、商標の法的執行における基準の統一化および実施の強化を推進するために、「商標の一般的違法行為への判断基準」を制定し、2021年10月1日までパブコメを募集している。以下は、主要内容について簡単に紹介する。

下記いずれの行為があった場合、本規定にいう商標の一般的違法に該当する:
(一)商標法6条により、登録商標の使用が必須とされるにも拘らず、使用していない場合
⇒タバコ類の商品と一部の薬品商品

(二)商標法10条1項により、商標として使用できない標章を使用した場合
⇒ 一般的に、中国境内の需要者の一般常識を判断基準とする
⇒ 商標法10条1項7号の「欺瞞性」について、下記いずれの行為に該当する場合:
 1)商品・役務の品質、原料、機能、用途、重量、数量などの特徴への誤認を生じる
 2)商品・役務の産地・由来への誤認を生じる
 3)商品・役務の提供範囲をオーバーして表示しており、公衆を誤認させる
⇒ 商標法10条1項8号の「不良影響」について、下記いずれに該当する場合:
 1)国家安全保障又は国家統一に危害を加える
 2)国家の主権、尊厳、イメージなどを損害する
 3)公共の利益・秩序を擾乱する
 4)民族、人種の尊厳又は感情を傷つける
 5)宗教の信仰・感情、又は民間の信仰を傷つける
 6)商標・商標要素は有名人の姓名・肖像と類似し、公的利益にマイナス影響を生じる
 7)公的利益・秩序にマイナス影響を生じるその他の場合

(三)商標法14条5項により、ビジネス活動で「馳名商標」(著名商標)の表記を使った場合
⇒ 違法行為の情状、結果、主観的な意図などの要素を合わせて処理する

(四)商標法43条2項により、ライセンシーは商品名称および産地を表示していない場合

(五)商標法49条1項により、権利者は登録商標を使用する際に、商標態様、登録者、住所などの登録事項を勝手に変更した場合
⇒ 商標の構成要素を部分的に変えて、又は位置を交換して、識別部分が変わっていないが「登録商標」又は「®」と表示した場合を指す。

(六)商標法52条により、未登録商標を登録商標と偽装して使用した場合

(七)団体商標および証明商標の管理義務を履行していない場合
⇒「団体商標・証明商標に関する登録および管理の弁法」、「商標法実施条例」

(八)商標の印刷制作に対する管理義務を履行していない場合
⇒ 商標の印刷制作とは商標標識を印刷して制作する行為である。
⇒ 捺染、ポンチなどで商品又は商品の主要原料(包装を含まない)に商標態様を表示することは商品の生産加工行為とされ、商標の印刷制作ではない。

(九)悪意的な商標出願行為
⇒「商標の登録出願行為の規範化に関する若干の規定」第3条

(十)商標の管理秩序に違反したその他の行為
出典:CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/17/art_75_167375.html

本文は こちら (路浩知財ニュースレター2021年8月号)