2021-08-02

工藤莞司の注目裁判:商標法4条1項16号違反を理由とした登録無効審判不成立審決が維持された事例

(「パールアパタイト事件」令和3年6月30日 知財高裁令和3年(行ケ)第10010号)

事案の概要
 被告(商標権者・被請求人)が有する本件商標は「パールアパタイト(標準文字)」(登録第5387228)の文字からなるもので、その指定商品の中の、第1類「化学品」 及び第3類「化粧品、せっけん類」の商標登録について、原告(請求人)は、商標法4条1項16号違反を理由として登録無効審判(2020-890052)を請求した処、特許庁は不成立の審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した事案である。

判 旨
 本件商標が4条1項16号に該当するというためには、登録査定時において、本件商標の構成が直接的に表示する品質を有する特定の商品と指定商品とが関連し、かつ、本件商標の構成が表示する特定の商品の品質と指定商品が有する品質が異なるため、指定商品の取引者又は需要者において、本件商標を指定商品に使用した場合に、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあることを要するものと解される。
 認定事実に照らすと、「アパタイト」の語が、本件商標の登録査定時において、取引者、需要者の間で、歯の再石灰化を促し美白効果のある「ハイドロキシアパタイト」又は光触媒応用製品に適用可能な「アパタイト」を意味する語として、一般的に広く認識されていたものと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
 かえって,「アパタイト」 は,M10(ZO4)6X2 の組成をもつ結晶鉱物の総称であって,具体的な特定の物質を表するものではなく,このことからしても「アパタイト」が特定の意味合いを理解させるものとはいえない。
 本件商標は、取引者、需要者において、特定の商品の品質を認識させるものとはいえない。したがって、本件商標を本件審判の請求に係る指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められないから、本件商標は商標法4条1項16号に該当しない。

コメント 
 本件裁判例は4条1項16号事案で、数少ない裁判例である。過去の裁判例では、16号について、『指定商品に係る取引の実情の下で,取引者又は需要者において,当該商標が表示していると通常理解される品質と指定商品が有する品質とが異なるため,商標を付した商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商標を指す。』(「キシリトール事件」平成20年11月27日 知財高裁同20年(行ケ)第10086号)と解している。本件では、16号は品質誤認のおそれであるが、商標が直接的に表示する品質と解し、原告提出の証拠からは本件商標の品質表示を否定している。「アパタイト」と指定商品とは無関係とした。
 16号は、公益規定と位置付けられて、無効事由には除斥期間の適用がない(47条)ことに留意する必要がある。