2021-09-17

ベトナム:知的財産庁、手続期限を2ヶ月再延長 - Tilleke & Gibbins

ベトナムの新型コロナウイルスの感染状況が2021年8月初めから改善されていないことから、ベトナム知的財産庁は、2021年9月9日付で通知No.8181/TB-SHTT(通知8181)を発出し、知的財産に関する手続期限を2ヶ月再延長すると通知した。

2021年6月30日から2021年10月31日までの間に期限が到来する産業財産権に関するすべての手続(優先権主張、書面の補充、知的財産庁に対する応答、年金、権利の更新、手数料の支払い、不服申立の請求など)の期限は、2021年11月30日まで自動的に延長される。

また、知的財産庁における産業財産の権利確定手続における権利および義務の履行で、新型コロナウイルスの影響を受けている請求人は、通達No.16/201/TT-BKHCNで訂正された通達No.01/2007/TT-BKHCNの9.4及び9.5に規定されている不可抗力及び客観的な障害に関する規則を適応するよう知的財産庁に請求できる。

産業財産権の出願や実体審査請求など、通知8181に具体的に記載されていない産業財産権に関連する手続きも、この再延長の恩恵を受けることができると思われるが、知的財産庁からの公式な説明はない。

本文は こちら (Vietnam IP Office Extends Deadlines by Two More Months)