2021-11-08

UAE:国際商標登録の個別手数料 - WIPO

マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言

世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、アラブ首長国連邦政府(UAE)から、UAEを指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を受領した。
また、マドリッド協定及び同協定議定書共通規則35(2)(b)に基づき、WIPO事務局長はUAE官庁との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定した。

• UAEを国際登録出願、事後指定する場合、商品・サービスの個別手数料は、区分ごとに1,630スイスフラン
• 更新時の個別手数料は、商品・サービスの区分ごとに1,630スイスフラン

本宣言は2021年12月28日に発効する。

詳細は こちら(Information Notice No. 18/2021)