2022-03-08

ナミビア:マドリッド協定議定書14条(5)に基づく宣言の撤回 - WIPO

1.世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ナミビアから標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書の14条(5)に基づく宣言の撤回を受領した。
2.当該撤回は2022年2月16日に効力を生じた。
3.この結果、2022年2月16日以降、2004年6月4日よりも前の国際登録を含む全ての国際登録に関して、ナミビアを事後指定の対象とすることが可能となる。

詳細は こちら(Information Notice No. 9/2022)