Matal v. Tam 裁判の米国最高裁判決(商標「THE SLANTS」の拒絶に対する違憲判決)
の後、商標法第 2 条(a)の「軽蔑規定」と「スキャンダル規定」に関する商標審査基準が201年6月26日より利用可能となった。
米国商標法2条(a)項(ランハム法;15 U.S.C. §1052(a))、不道徳的,欺瞞的若しくは中傷的な標章の登録を禁止する(スキャンダル規定)、ある者(生存しているか死亡しているかを問わない)、団体,信仰若しくは国民的な象徴を軽蔑し,若しくはそれらとの関係を偽って示唆し,又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評判を落とす虞のある標章の登録を禁止する(軽蔑規定)。
Tam裁判で最高裁判所は、軽視規定が合衆国憲法修正第1条で保証されている「表現の自由」に反することを理由に違憲と判断し、したがって、出願商標を拒絶する、または登録を取消す理由として、「軽蔑し...侮蔑し...軽視する」が正当なものとは認められないと判じた。
スキャンダル規定の合憲性はBrunetti裁判(連邦巡回控訴裁判所)に係属しているため、出願商標は、引き続き既存の商標審査便覧(TMEP)と商標審査基準1-16の規定に従って審査される。
本文は こちら(Trademark Alert: New Examination Guide Issued on Section 2(a) after Matal v. Tam)