2018-08-09

中国:商標法の使用禁止条項に違反する未登録商標の使用を取締り - UNITALEN

中国市場監督管理総局が「浄化」特別行動を実施、未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止条項に違反する行為の取締り

先頃、国家監督管理総局弁公庁が「開展打撃使用未注冊商標違反《商標法》禁用条款行為『浄化』専項行動方案(未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止条項に違反する行為を取り締まる『浄化』特別行動の実施に関する案)」の通達を印刷、配布した。

以下に要点をまとめる。
1. 取締りの目的
商標使用管理の秩序を整え、規範化し、商標使用行為がもたらす可能性のある社会への悪影響を効果的に防止、除去し、市場競争環境の浄化を図る。

2. 取締り事項及び範囲
商標法の使用禁止条項に違反して未登録の商標を使用する。
上記の未登録商標の出願日が2017年以降である。
上記の未登録商標が商標の審査においてすでに《商標法》第10条を援用して拒絶されている。

3. 具体的な使用禁止条項
《商標法》第10条 次の各号に掲げる標章を商標として使用してはならない。
(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍記章、軍歌、勲章等と同一又は類似のもの、及び中央国家機関の名称、標章、所在地の特定場所の名称又は象徴的建築物の名称、図形と同一のもの。
(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似のもの。ただし、当該国政府それを認めた場合を除く。
(三)政府間国際組織の名称、旗、記章等と同一又は類似のもの。ただし、当該組織がそれを認め、又は公衆に誤認を生じさせるおそれが小さい場合を除く。
(四)管理され、保証されることが表明された公的標章、検査印と同一又は類似のもの。ただし、授権された場合を除く。
(五)「赤十字」、「紅新月」の名称、標章と同一又は類似のもの。
(六)民族差別的なもの。
(七)詐欺的で、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせるおそれが大きいもの。
(八)社会主義の道徳、風紀を害し、又はその他悪影響があるもの。
県級以上の行政区画の地理的名称又は著名な外国の地理的名称は、商標としてはならない。ただし、地理的名称が別の含意を有する場合、又は団体商標、証明商標の構成部分である場合を除く。地理的名称を使用する商標ですでに登録されているものは引き続き有効である。

4. 管理監督部門の取締り方法
まず停止させ、期間内の是正を命じる。これとともに通報し、行政罰を科す。

5. なぜ取り締まらなければならないのか
「《商標法》第10条で使用が禁止されている標章を商標として使用する行為は、社会の公序良俗に反し、公共の利益を害し、社会が大きく注目する問題とないやすい」(出所:知産庫)

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