2019-03-06

豪州:2月に発行した知的財産法改正 - IP Australia

以下の知的財産法改正が2019年2月24日に発効した。
*出願申請プロセスの合理化と手数料
*商標の不使用期間を5年から3年に短縮
*特許明細書の形式要件の明確化
*植物育種者権の権利行使措置を改善し、本質的に派生する品種申告における変更を導入

上記変更は、知的財産改正法2018(Productivity Commission Response Part 1 and Other Measures)の一部である。
2019年2月24日に発効した改正の詳細は、こちら

本文は こちら (Changes affecting all IP rights commencing February 2019)