2020-11-30

インドネシア:雇用創出オムニバス法による商標法の改正 - Tilleke & Gibbins

2020年11月2日、インドネシアの雇用創出オムニバス法が施行され、知的財産権法にも多数の改正が加えられた。雇用創出オムニバス法は、外国からの投資を支援することを目的としているもので、知的財産法に関連する変更点としては、小特許(実用新案:simple patent)の審査期間の短縮、特許の作業要件に関する柔軟性の向上、商標法における実務的な行政手続きなどが挙げられる。

商標法:オムニバス法による商標法の改正点
* 登録できない標章として機能的な形態(functional form)を含む標章が含まれるようになった。
* 審査を迅速化するために、実質的審査は出願公開後すぐに開始され、異議申立がない場合は30日以内で、異議申立があった場合は90日以内での完了することになった。 
* すべての証明書が電子的に発行されるため、改正法に登録証の交付に関する記載が無くなった。

実施に関して
タイミングに関する改正の実施により、商標や特許の審査期間が規定通りの期間に短縮されるかどうかはまだわからないが、政府の意思と目標を示す指標にはなっている。

本文は こちら (Indonesia’s Omnibus Law amends trademark to support foreign investment)