2020-11-17

コロンビア:マドプロ共通規則第40条(6)による通知の撤回 - WIPO

1.  世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、コロンビア官庁からマドリッド協定及び議定書(共通規則)第40条(6)に基づく通知の撤回を受領した。
2.  当該撤回は、2021年1月4日に発効する。
3.  その結果、2021年1月4日より、コロンビア官庁は、共通規則の第27規則bis(1) 基づく国際登録の分割請求をWIPO国際事務局に提出することができるようになる。

詳細は こちら (Information Notice No. 64/2020)