韓国商標法が改正され、2016.2.29.公表された。今回の改正の韓国商標法は2016.9.1.から施行される。主要改正内容は下記の通り; (Moon Yung CHUNG, Patent Attorney in Korea)
1.不使用取消審判制度
(1) 現行商標法では‘利害関係人’に限って不使用取消審判請求ができるが、改正商標法では‘何人’でも不使用取消審判請求ができる。
(2) 現行商標法では取消審決が確定されると、‘その時から’商標権が消滅したが、改正商標では取消審決が確定されると、‘その審判請求日に遡及’して商標権が消滅する。
2.商標不登録事由の判断
(1) 現行商標法では出願商標が他人の先登録商標と類似するか否かに対して出願商標の出願時を基準として判断しているが、改正商標法では出願商標の登録可否の決定時を基準として判断する(したがって、出願商標の拒絶理由に引用された他人の先登録商標が無効、取消、抹消されるか、出願人に譲渡されると、拒絶理由は解消される)。
(2) 現行商標法では商標権が消滅すると、その消滅日(無効の場合は審決確定日)から1年間は他人の商標登録を禁止しているが、改正商標法ではこのような禁止規定が削除される。
MARKKOREA Patent and Law Firm
304 Sanglim Building
18 Seocho-daero 49-gil
Seocho-gu, Seoul (06596), Korea
T: +82-2-3473-6947
F: +82-2-3473-6949
18 Seocho-daero 49-gil
Seocho-gu, Seoul (06596), Korea
T: +82-2-3473-6947
F: +82-2-3473-6949