韓国不正競争防止法が2013.7.30.法律第11963号で改正され、韓国不正競争防止法第2条第1号(イ)目乃至(リ)目の不正競争行為以外に“他人の相当な投資や努力によりなされた成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自己の営業のために無断で使用することによって他人の経済的利益を侵害する行為”(以下‘成果冒用行為’とする)を不正競争行為の一つとして規定する不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目が新設された。下記は最近韓国法院(裁判所)がこのような韓国不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目の所定の成果冒用行為に該当すると認めた事例である。
Moon Yung CHUNG, Trademark Attorney Former Member of KIPO Trademark Law Amendment C Georgetown University Law Center (IP Litigation Course) Yonsei University (Seoul) (M.Sc., LL.M.)
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