2016-08-28

製品ラベルやパッケージ、ラオ語が必須に(2)- by Tilleke & Gibbins

以前に、「製品ラベルやパッケージにラオ語が必要なった」、とのニュースを掲載したが、今回のその第2弾である。                                                                                           ラオス政府は、健康問題や市場で売られている製品品質についての公衆の認識度を高めるための行動をギアアップした。この背景には、政府の告知にも拘らず、未だにラオ語表示がない製品が多く見られる、という現実がある。商工省国内貿易局は製品ラベルやパッケージはラオ語で記載するよう告示を行っており、製造、輸入、卸売り、流通、小売りに含まれる全ての業者に対して2016年8月29日までの猶予を与えている。告示は条例2501/MoIC DDTに依るところのものであるが、条例は本年1月8日に施行され、3月11日に国内貿易局より実施に関する勧告0281/MoICが出された。この勧告は、条例施行後も実務的には殆ど何も変わらないというもので、行政側の義務と責任について十分明確ではなかったため、民間部門では条例自体が認識されず、たとえ認識しても、この規則のために何をすべきかについては分かっていなかった。

消費者保護法ではラオ語のラベルがない製品や不正確な情報を含んでいるラベルを持つ製品を提供している業者はビジネスライセンスを停止する、と定めている。但し、条例では1回目の違反であれば直ちに停止されることはなく、最初に違反通知や警告を受けてから1か月以内に是正できない場合、50万~百万LAK(約62~124米ドル)の罰金が小売業者に、5百万~7百万LAK(約620~871米ドル)の罰金が正業、輸入、卸売り、流通の各業者に科せられ、違反が3回目になると、百万~2百万LAK(約124~248米ドル)の罰金が小売業者に、7百万~9百万LAK(約871~1120米ドル)の罰金が正業、輸入、卸売り、流通の各業者に科せられるほか、違反が続く限り営業停止となる。

除外規定:試験販売的に輸入したもの、展示会用に輸入し展示会終了後返却するもの、流通段階のもの、お土産用のもの、なまものや香辛料でパッケージなしで直接消費者に売られるもの、工場などの生産現場からパッケージなしで輸入される原材料など

本年8月29日までに輸入される製品に関して、ラオス国内で「流通可能」とするためには、ラオス市場で販売されるラオ語表示にない製品数を当局に報告しなければならない。また、業務関係者は直ちに条例規則に従って行動を起こさなければならない。その間地方行政機関が実際の実施状況を厳密に監視するであろう。

本文は こちら (Product Labeling in Laos: New Regulations Require Local Language on Packaging)