2016-08-27

2012年6月22日以前出願のEUTMにはご注意を!- by Novagraaf

最近のEU商標規則改正により、2012年6月22日以前に出願された商標に関して、改正により影響を受けた権利範囲を保護するために、本年9月24日までに、権利者が宣誓書(Declarations under Article 28(8))を提出する必要がある。                                 まず、2012年6月22日以前に出願された商標の指定商品・役務がクラスヘディングを記載している場合は、そのクラスヘディングの文字通りの意味で実際のビジネスをカバーしているかどうか確認をする必要がある。権利者には修正の機会が与えられているので、指定商品・役務を修正したい場合は、権利ごとに宣誓書を提出する必要がある。                       不明の場合は代理人に連絡を。

本文は こちら  (Important actions needed on European trademark registrations)