2016-08-08

EU: ディズニー・キャラクターと商標- by Knijff Trademark Attorneys

Minnie

 

 

 

 

商標登録はブランド保護に欠かせない武器であることに間違いはないが、大切な制約の一つに「使用」がある。有名なだけでは商標になり得ない。特定の商品や役務の名前として使われなくてはならない。このほどEUIPOの取消部(cancellation division)がEUに図形として商標登録をしているディズニー・キャラクター(ミッキー、プルート、ミニーなど)に関して興味深い判断を示した。                                                                                        デンマークの衣料品メーカー、ヒュンメル (Hummel) が、ディズニーのこれら多くの商標は不使用だとして取消請求を起こした事件で、取消部は、動物を描く図形商標の登録によって類似する動物の様々なバリエーションすべてに保護は及ぶわけではないとし、また、商標の機能は商品・役務の商業的出所表示であり、アートワークの保護ではないとして、ヒュンメルの請求を認め、ディズニーの商標をすべて失効とした。このことにより、商標は著作権保護の消滅後の代役は務まらない、ことも分かる。

本文は こちら (Disney is not (Guus) lucky)